最終更新日2010/03/10

FXの税金について

FXで利益が出たときは基本的に確定申告が必要
FX得たの為替差益・スワップポイント益は、基本的に課税対象となり確定申告が必要です。課税の対象となるのは、約定日ベースで1月1日から12月31日までの1年間の合計利益となります。

但し下記に該当する場合は、申告する必要がありません。

自営業者の場合は、1円の利益でも本業の所得と合わせて申告する必要があります。

確定申告が不要な人
・給与年収が2000万以下の会社員で給与以外の所得が20万円以下
・年間の所得が38万円以下の専業主婦やフリーターなど
FXの利益は「雑所得」として課税対象となる
個人の場合、FXの利益は「雑所得」として課税対象となります。
「雑所得」は10種類の所得のうちの一つで、他に「利子所得」「配当所得」「事業所得」「不動産所得」「給与所得」「退職所得」「譲渡所得」「山林所得」「一時所得」があります。
「雑所得」には、「申告分離課税」「総合課税」の2つがありFX取引は「総合課税」になります。「総合課税」とは「雑所得」と他の所得を合算した「総合所得」から「各種所得控除」を引いた額に超過累進税率を適用して税金を納める方法です。
FX取引の税率は「課税所得金額」に応じて変わる
FXの税率は「課税所得金額」がいくらかによって変わります。「課税所得金額」とは、給与所得(収入金額 - 給与所得控除額)や雑所得(収入金額 - 必要経費)などの10種類の「総額所得」から「所得控除額(扶養控除や医療控除等)」を控除した金額をいいます。この「課税所得金額」に税率を提要することで納税額が決まります。

税率の区分は下図のようになっています。
所得税の税率早見表
課税所得金額 税率
195万円以下 15%
195万円以下超330万円以下 20%
330万円超695万円以下 30%
695万円超900万円以下 33%
900万円超1,800万円以下 43%
1,800万円超 50%

「損益通算」で税額を減らすことも可能
「総合課税」扱いの「雑所得」同士であれば、年間収入から年間損失を引くことができる「損益通算」が認められています。「雑所得」には公的年金収入、アルバイトで書いた原稿料、公園量、FX取引、外貨預金などの収入が「雑所得」」となります。

例えば、「アルバイトで年間50万円の収入」で「FX取引で年間10万円の損失」は、
50万円-10万円なので、雑所得として申告するのは、40万円になります。

※同じ「雑所得でも株式などの譲渡益、商品先物取引や取引所金融先物取引「くりっく365」の利益は、「申告分離課税」となるためFX取引との損益通算はできません。
2008年08月06日
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